質問 : 均整師には国家資格がありますか。
答え : ありません。厚生省が昭和23年に出した「按摩、鍼、灸、柔道整復等営業法」で医業類似行為として認めた資格はありません。均整師に限らず、療術、カイロプラクティックなど手技を用いて治療をおこなう者には国家資格はないのです。
質問 : 資格がないのに営業すると罪に問われませんか。
答え : 問われません。過去に光線治療している方が医師法違反ということで裁判になり、最高裁までいって争われ、そこで「有害ではない」「職業選択の自由がある」ということで、医師や鍼灸師や柔道整復師の方達の領域を侵害しない限り営業ができることになっています。
質問 : 問題はないのですか。
答え : 二つほど問題があります。一つ目の問題は、治療家が「治りますよ」と言って治らない人を一生懸命通わせ、医師にかかる機会を遅らせて、手遅れにしてしまうというような、医療機会のチャンスを失わせてしまうことです。「自分たちの手に負えるか負えないか」という判断ができなければなりません。この問題は鍼灸とった資格を持っている方達にもついてまわるのですが、この判断の為には基礎的な医療の知識が不可欠です。按摩、鍼、灸、柔道整復、指圧師の方々は国家試験により基礎的な医療の知識のある水準をクリヤーしています。しかし、国家試験のないわれわれはその点があいまいになってしまいます。
二つ目の問題は、無資格でもできるということは、誰でも、思いついた時に、今日からでも、看板を上げて治療行為ができるということです。1日程度の講習でも、いや、講習など受けなくても、2、3年の長期の講習を受けていても同じということになってしまいます。いい加減な治療家が育ちやすい環境が許されてしまっているという点です。
問題の本質は後進の育成のためのきちんとした手技治療の学校教育ができているかどうかです。身体均整協会の「均整師養成講座」は以上の2点の問題をふまえて、できるだけ理想の形に近づけるよう努力をしています。
質問 : 将来性はありますか。
答え : たぶんあるでしょう。手技療法の一角であるカイロプラクティックの有効性を認めることが世界的の趨勢になってきています。厚生省も「手技療法師」という名前で法制化を考えているようです。国の判断がどの様にでるかにもよりますが「手技療法」が新しい医療技術として認められる日も近いのではないでしょうか。