野口整体と分かれたもう一つの理由

 「12種体型のルーツ」で野口整体と均整が分かれた理由を、錐体外路系の解釈の違いとであると書きましたが、その後、もう一つの理由があったことが分かりました。

 ある均整の先生から頂いたメールに次のような記事がありました。

 『・・・亀井先生は野口晴哉の弟子であったと聞いた時にはショックでした。・・・当時の月刊「全生」に四国の亀井先生を「十二種体型のフォームの番号を勝手に変えて使っているのはけしからん、破門に処す」との記述がある・・・・

 私はS先生から亀井先生と野口先生は同志で共に治療の道を競い合って歩んでいたのだが、野口先生がもと爵位を持つ婦人をめとったことから喧嘩別れした?と聞いていました。・・・』

 上段の部分、「破門」の記事がいつ月刊「全生」にのったのかは不明ですが、おそらく亀井先生が野口整体と合同しないと昭和39年4月、第14回の全国講習会で結論をくだしてから後の記事ではないかと思います。私の手元には「全生」がないので調べようがありませんが、載っていたというのであれば、野口先生がそのようにいったというのは事実なのでしょう。しかし、ここの部分は私にはどうでも良いのです。

 気になったのは後段、『野口先生がもと爵位を持つ婦人をめとったことから喧嘩別れした?』という下りです。確か野口先生はすでにどなたかの奥様だった方と結婚されたと、聞いてはいますが、そんな三面記事的な問題に亀井先生があれこれ言ったというのは、私には考えられないのです。

 おそらく、亀井先生が野口先生のことについて何事かいった事実はあるのでしょう。ですが、その言葉が人を介して伝えられて行くうちに変質し、その真意は伝わらず、さきのような表現に結びついていったのだと思うのです。しかし「火のないところに煙は立たない」、何かその背景には大事な真実が隠されているのではないかと感じたので、少し調べてみました。すると、今まで見えなかった事柄が浮かび上がってきたのです。

 すでに「亀井先生ってどんな人」で掲載しましたが、昭和35年の頃、田中静夫先生に亀井先生は次のように語っていたといいます。

 『・・・2回目か、3回目か(全国)講習会の休息の時間の時です。私の所へ亀井先生が寄って来られて、「田中君(私の当時の住所は徳島県鳴門市でした)、松山まで講習に来るのは大変だなー。松山まで来なくても、君の所の隣の香川県高松に、野口先生の整体協会の支部があって、研修会をしているから、高松だと2時間もあれば行けるので便利だから、整体協会の方に教わりに行ったらどうかね。療術界は小さな個人個人の技術集団ではいけない。やがては大同団結して、より良い技術を磨き、社会の多くの人に認識して貰わなければならない。その為に我々は均整とか、整体とか、指圧とか、カイロとか自分達の縄張りの心をすてて、手を取り合つて研究する事が大切です。それで、将来は整体も均整も手を取り合いますから・・・」亀井先生は白分のつくられた均整法の盛会よりも、療術界のより盛会である事を優先された考えから発した私への御忠告だと思い、その様な先生の人柄に私は心を引かれた・・・(機関誌35号「私の回想」田中静夫)』

 第2回全国講習会は昭和35年4月、3回目は9月に行われていますから、この頃、亀井先生は均整、整体、指圧、カイロの別なく合同することを考えていたようです。

 ところが4年後には手の平を返すように野口整体と別れ均整法の独自性を打ち出そうとします。野口先生はそれを怒っておられますが、この4年間の間に何が起こり、何があったのか、亀井先生がその結論を下すに至る過程を推測してみると、当時の手技治療家の置かれていた社会的、歴史的背景が浮き彫りにされ、亀井先生がその決断を下さざるを得なくなった状況が見えてくるのです。

 昭和22(1947)年、厚生省は(1)科学的ではない、(2)種類が多い、(3)業者の素養が低い、(4)玉石混淆と言う理由で療術行為の禁止の法案を可決しました。ただしすでに営業をしている者については8年間の猶予をもって、昭和30年まで営業を許可し、その間に転職をするように指導します。これに対しそれまで営業を続けていた療術家たちは団結し、厚生省のその決定に対し断固反対の立場をとって抵抗しました。そのような中で亀井先生は療術の人とな治療家の道を歩み始めます。

 『先生が療術の道に進まれたのは、ご自身が医師より見放された難病を療術によって命拾いされたことと、終戦後、療術抹殺の悪法からその道を守り、療術への恩返しせんが為に、約束された会社の栄進コースを放下し、新しい療道の学術の開発に取り組まれたものと拝承する。(機関誌34号「恩師を足跡を忍びて」矢野暉雄)』

 療術師会に入会された亀井先生は、昭和24(1949)年3月に初めての著作となる「療術臨床必携」を編集します。先生が38才の時です。そして昭和26(1951)年10月には身体均整協会を設立します。先生40才の時です。

 『昭和33(1958)年に整体協会四国支部が松山に発足した際には、亀井先生はその顧問になっておられることが、その当時、荒森琢三氏からいただいた整体講習の案内の通信の中に記されたあった。(機関誌34号「恩師を足跡を忍びて」矢野暉雄) 亀井先生45才』

 しかし、療術行為の禁止をうたった厚生省ですが、これに対し最高裁判所は『医業類似行為は、人の健康に害を及ぽすおそれのある業務行為でなければ、禁止処罰の対象とならない』とする判決を昭和29年、33年、35年、36年、37年、再三にわたりくだしました。

 このような動きの中で、厚生省は療術行為がことのほか国民のなかに浸透していて、禁止させることの困難なことから、妥協的に指圧を認めて、そこで手技療法家の救済を考えたようです。しかし、それにのったのは療術家の半分くらいで、その中には有名な浪越先生も含まれていますが、後の半数は方々は「療術は指圧ではない」と指圧師になり偉業類似行に入ることをなおも抵抗を続けました。しかし、この厚生省の政策により、それまで一枚岩の団結を保って、療術行為の法制化を進めていた療術各派にもほころびが出てきました。

 また、最高裁の判決は、裏を返せば、誰でも思い立った時に治療家になれる、といっているようなもので、それまでは、仕事ができなくなる、といった恐怖のために団結していた人々も、足かせがなくなり一安心した分だけ組織に留まる必要もなくなってきました。療術をはなれ独自の流派をたてて独立して行く人々も出てきたようです。また、全国療術新聞の記事に「新興宗教も治療と称して、いい加減な整体をおこなっているが、困ったことだ」という意味のことが述べられています。このようなことから療術師会の組織としての求心力は弱くなっていったのです。

 全国療術新聞に目を通していると、昭和35年頃をピークに時代が下るにしたがい、全国療術新聞の記事の投稿少なくなり、マンネリ化して行くように感じられます。抵抗の矛先が目立って鈍ってくるのです。療術の各派にバラバラになり始め、各派にとっては、それぞれの生き残りをかけた道を模索しなければならない状況が生まれきました。そのような中で、野口整体はいち早く法人組織になって行きました。

 おそらく『野口先生がもと爵位を持つ婦人をめとった』ことも幸いしたのだと思います。そういうコネクションを通じたからこそ整体協会を法人化に成功したのでしょう。しかし、これは手技の合同と統一を考えておられてた亀井先生の思いからすれば困ったことになりました。亀井先生にとってはかなりショックな出来事だったのではないでしょうか。

 亀井先生が治療家の道を志したのは、自分を救ってくれた療術が禁止されるという国の悪法への反発からです。それ以前は石原莞爾の思想に共鳴し『満州に軍閥もない、財閥も居ない五族協和の王道楽土をつくる』ということに情熱を燃やしています。しかし計画半ばで、財閥や軍閥がのさばりはじめ、新生の満州国を蹂躙する姿を見て、夢破れ、石原莞爾とともに野に下り、日米戦争を遂行しようとする東条内閣と対決しました。敗戦でまたも夢破れましたが、常に思いは同じ、我が国の行く末と民族の将来を常に案じ、理想に夢をかけ、行動するのが亀井先生人となりだったと思います。亀井先生の胸中の鳴り響いていたの『我、この国に大船とならん』という日蓮聖人の言葉だったはずです。

 こうした大乗仏教的な見地から療術の世界に飛び込んできて、その改革に情熱を燃やしていた亀井先生にとって、療術が野口整体の法人化などにより、バラバラになって行くのは耐えられなかったのではないでしょうか。『爵位を持つ婦人をめとった』のが悪いのではなく、そのコネクションを通じて抜け駆けのように法人化したため、これでは手技療法の統一ができなくなったと失望し、そうした不満を述べた言葉が、真相を理解しない人から人へ伝えられている中でに変質して、先の三面記事的な表現を産むことになったのではないのかと思います。

 しかし、これは亀井先生の立場での話で、野口先生のお考えからすれば法人化はごく自然な、当然な帰結であったとも思われます。もともと野口先生は手技療法の統一とか科学化などということは考えておられなかったでしょうから。以下は昭和19年9月東京治療師会の主催で、業者の錬成を目的として整体操法講習会の講演の記録ですが、読んでみるとそのことが伺えます。

 『 治療所は原則として自然健康保持会会員の為のものであって、会員外の出入りは許さない。入会は会員の紹介を有するものに限り、それは現在の会員の血縁関係に限っている。治療費は三円ないし五円、特別治療は十円ないし五十円、休日と時間は前に話した通りであるが、新しく受療を希望する人は入会申込書に入会理由を記入しなければならない。その為に玄関にこんな張り紙がしてある。

『新しく受療を希望する人に

 新しく受療を希望する人に小生の主張するところに共感して受療されるのか、また医療の補助のつもりで受療されるのか、それとも効くと人に言われ、一時の便宜の為に受療なさろうとするのか、それとも新しき生活に入る為の指示を受け容れる為か、体そのものを改革しようとする為か、単に病気を治したい為か、又治るかもしれないという想像から受療されるのか。

 その目的を受療申込書に記入され度く、小生もそれに応じて治療申し上ぐ何く。

 これは張ってあるだけで無く実行している。他の人に効いたからとて、貴君に効くとは限らない。人間は皆異なった感受性をもつものだと説いて、そのことを呑み込める迄は治療しない。医療の補助という人は受けつけなかった。病気を治すことを目的としている人には、病気を治すことが私のなしていることでは無い、病気の治らない体そのものの力を発揮する為に受療するべきだと教え、呑み込めなければ治療しない。

 要すれば自分の主張に共感して新しき生活に入らんとする人の体質改善の為にだけ治療を行っている。一時の便宜のために、妥協やごまかしは決してしない。これだけの条件を容れて受療しようとする人々は皆真剣だ。私も充分力を尽くし心から治療してあげたい。

 これが私の歩んでいる道である。たとへば五人でも十人でも良い。真剣なことだけして生きていたい。慢心のそしりを受けるかもしれない。しかし当面の問題の為に理想を曲げない。下劣なことをして繁栄するより真心に生きたい。それ故真剣に治療する為には受ける人にも覚悟が要る。お互いにどうだかとか、厭や厭する気分があったら、本当のことは出来ない。

 あまりに理想を追うかもしれないし、また自分の技術の過信と見られないこともあるまいが、しかし誰かが療術を行う者としての見識のある行動をしなければ、日本の療術のレベルは現在より高くはならない。どのように思われても自分は自分の信ずる道を行く。

受療の注意

一、小生の主張に共鳴し、しかる後に受療されるべきです。その主張を理解せず、主張に共感なく、単に効くだろうという治療の受け方は無意義です。お互いの為、無意義なことはやめたい。

二、小生の治療態度は今までの療病思想とだいぶ異なっているものがあるはずです。病気を治すというより、病気そのものを冷水摩擦における水のごとく、体力発揚の為に活用せんとするものであります故、今までの病気の治療に対する考え方で、治療することに寄りかかり護られるつもりで受療して効果をあげようとしても無理です。まず自分自身の内在する力を発揮せんと心がけられたい。

三。他の人に効いたから自分に効くと考えないで、落ち着いて自分の個性を見直して、自分の体の傾向に適う生活を見つけ出すよう努めて頂きたい。その為に開かれる講習会や講話会には努めて出席するように心がけて頂きたい。

四、受療途中に現れる弛緩、過敏、排泄の反応に対する心構えを決め、それに対する処置も充分御研究願いたいし、反応の現れた時には必ず相談して頂きたい。自分の考えで勝手な行動をすることは慎んで頂かねばならぬ。之は急所の問題である。

五、治療所で他人の迷惑を及ぼす行為は慎まれたい。・・・・  (以下、六まで)

 このような言ってみれば、体の調整を一つの手段として精神の修養をはかって行こうとする考え方、活元という、いわば整体の禅をとおして精神の極みに上ろうとする考え方は、数ある手技療法の中でも異色といえましょう。このような独自色を打ち出し、独自の道を歩もうとする野口整体にとっては、法人組織化はもっと自然な道だったはずです。

 これに対し亀井先生は手技療法を統一化し、科学化させて、国に認めさせる、という考え方なのですから、同じ手技療法といっても、両者には本質的に違いがあります。

 均整は手技療法を「統一、普遍化」させようとしているのに、野口整体は「個性化、特殊化」させようとしているのです。例えてみれば、野菜という、大根やニンジンの共通性を取り出そうとしているのが均整で、あくまでも大根、ニンジンたらんとしているのが野口整体なのです。

 別の例えをもちいれば、山に登る道はたくさんありますが、野口整体はその中の一本の道だけで選んで山頂を極めようとしています。しかし、道は他にもあります。他の道を選ぼうとする者は、法人組織化により、一本の道のみを選ぶ姿勢を強めた野口整体から、はじき出されることになります。亀井先生の「破門」はそのようにしてはじき出された結果なのだと思います。

 ですから、野口整体と均整の両者が歩み寄れず、別々の道を歩み始めるのは、やむを得ないことであったと思います。

 このような流れの中で、亀井先生は均整法の社会的認知を得る必要を感じて、身体均整法協会を法人化すべく厚生省を訪れます。しかし、そこで、厚生省から野口整体と合同せよと指示を出されてしまうのです。

 『公益法人化に当たり文部省当局から野口整体との相違性と整体で用いている活元運動に対する均整法的所見を求められているし、整体に対しても均整法に対する批判が求められ当局がそれを比較検討して、同じか少しの相違ならば合同すべきであるというのが当局側の指示である。・・・・』

 しかし、これには以上述べてきたような理由から無理がありました。そこで亀井先生は野口整体と分かれる決断を下すのです。

 『・・・当初は均整法としては整体と合同すべきであるという見解から出発して過去十三回の講習に於いて説いてきたが、遺憾ながら、今日の段階では夫々別の行動をとり・・・「昭和39年(1964年)4月)」』と言っています。

 そして、その理由は  『内容が同じか又は些少の相違なら合同すべきであるが、均整法は根本的に理念に於いても考え方に於いても違っていて十二種体質の研究に於いてもいささか異なっているので、別の行動をとる事に立至った。・・・技術に於いて競争する事により体育の向上につとめている。一つ丈なら独善的になるので技術に於いて競うことは高度なものに仕上げる意味に於いてはよい事である。・・・』

 あくまでも、手技療法の科学化、統一という見地を捨てがたく、こうなれば均整法独力ででも達成してしまおう、と考えられたのではないでしょうか。

 昭和45年(1970)、第34回全国講習会では 『厚生省の一部の者がわれわれを指し非科学的、荒唐無稽、玉石混交であると説かれたことに対して、われわれは大変憤慨し、改善の為に奮闘して来たのである』といっていますがこの言葉からも、そのことが察せられます。

 また、昭和47年(1972)には 『ただいま私は(手技界の教科書)になる本を出そうと考えております・・・要するに、治す場所を説いている著書は巷間にたくさん出ておりますが、例えば鍼灸などでは、三千年の歴史をもちながら、鍼を打てと云ってもそれらの著書には、その場所をどう処置したらよいのか…、疾病を治す方法…、どこを調整すればどこが治るということは書いてありますけれども、それをどう扱うか、というその方法を説いている著書は一冊も見当たりません。

 私はこの点を遺憾に思いまして、僭越ではございますが、私も手技界に在る一員でございますので、これをなんとかしたいと考えて、ただ今「刺激」に関する著作の準備にあたっております。充分なものではございますまいが、誰かが手がけないことには、後々までもできずじまいになってしまう!!、こういう大体の目安になるものがあれば、これを読まれた方は「これは間違っている」「これは、こうした方がよい」、また「コレは本当だ!!」というように、各々研究の基準になる。その基準になるような、また手本になるものをつくりあげたいと思いまして、ただ今原稿をまとめておりますが、なるべく早く書きあげたいと思っております。

 なにしろ膨大な資料で、机の上に山と積まれているものをまとめるので、なかなか大変なワザでございますが、原理原則から、刺激の方法とか、できるだけ微に入り細にわたって説いて、これ一冊を備えておけば、すべての刺激の原理原則がよく解るし、その原理に基づいた刺激法を斯様に施せば、ある場合には、極く軽く瞬間的な刺激であっても、斯様に効果があるものである。ということがよく理解できると思っております。

 また、これは手技界の教科書にもなると思いますし、いわんや東京身体均整学院の教科書にもなると思っております。この本は、もちろん東洋医学からも、近代医学からも、その原理原則の資料を求めて、私どもの研究したものを中心にまとめようと思っておりますので、近代医学のお医者さんが読まれても「ナルホド」と云われるものにしたい、その様に考えております(機関誌29号・昭和47年(1972)7月16日)』

 鍼灸に陰陽五行の理論があり、カイロに椎間関節の神経圧迫説がある。しかし手技療法にはそのような統一理論がない。各手技団体がそれぞれ独自の理論を持ちますが、それらは共通性が無くバラバラの状態です。亀井先生の悲願は手技療法が大同団結しえる、どのような手技療法を行う団体であっても、手技と名が付けば共通に使える、その中核になる理論、そのような手技療法の統一原理を明らかにしようとしていたのです。

 しかし、この作業は未完のうちに終わります。この3年後の昭和50年に亀井先生は亡くなられました。思えば、亀井先生は野口先生のように、子供の頃から自然に人の治療できたという天才的な治療家ではなく、努力と情熱の人のようです。ですから同じ手技治療家と言いながら、治療にかける思いも、資質も、野口先生とはまるで違っていました。当然のごとく求める方向も正反対でした。野口整体と均整は同じ12種体型をとなえながらも分かれていかなければならなかったの理由はここにあるのだと思います。

 ですが私には両者の考えは方は手技療法を理解する上で共に必要不可欠であると思います。どちらか一方では偏りが出て、真の手技療法の理解にはならない。共に相おぎあいながら存在するのが一番良いように思うのです。

 亀井先生は昭和50年11月27日、64才で亡くなられましたが、野口先生も翌年の昭和51年6月22日に同じく64才でお亡くなりになったと聞きました。生まれ年は亀井先生は明治44年10月10日生まれ。野口先生も同じく明治44年生まれと聞いています。なんだか因縁めいたものを感じてしまいます。お二人は手技療法を完成させるために生まれてきた神様の裏表のだったのではないかと思ってしまうこともあるのです。

2001.4.9(月)


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